社会福祉協議会は、社会福祉法第109条で定められた民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。
社会福祉協議会は、市区町村を基本単位として組織され、地域住民・当事者・ボランティア・公私の社会福祉事業や関連分野の関係者・地域の諸団体が地域社会の構成員として参加していただくことにより成り立っています。
主には、市民の皆さまや企業からの会費、寄付金、、市からの補助金、共同募金の配分金、介護保険収入などです。
南魚沼市社会福祉協議会は、「地域の誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現を目指して、行政、関係機関・団体、地域の住民のみなさまと共に、地域福祉を推進する活動を進めています。
社協の事業運営は、市民のみなさまからの会費や寄付金、市からの受託金を財源として行っております。社協の活動にご理解をいただき、多くのみなさまより社協会員へのご加入をお願い申し上げます。